青森県が行う主な奨学金制度等について
- 下記に制度の概要を掲載していますが、それぞれに細かい貸与・返還等の要件があり、要件を満たさなければ貸与等はできません。
- 下記は令和元年度時点のものであり、令和2年度以降の制度の継続を確約するものではありません。
- 詳細は「問い合わせ先」にお問い合わせください。
(お問い合わせの際は、「奨学金制度等の名称」をお伝えください。) - 下記のほか、市町村や各学校が行う奨学金制度等があり、一部については独立行政法人日本学生支援機構のWebサイトから確認することができます。(大学・地方公共団体等が行う奨学金制度についてはこちら)
- 市町村や各学校が行う独自の奨学金制度等については、市町村や各学校に直接お問い合わせください。
- 高等教育無償化については、独立行政法人日本学生支援機構のWebサイトから確認することができます。
経済的理由により修学困難な生徒に対する支援
奨学金制度等の名称 | 内容 | 貸与等金額の例 | 返還 | 問い合わせ先 (県担当課) |
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大学入学時奨学金 大学(短期大学、通信制除く) |
学業、人物が優れているにもかかわらず経済的理由により修学困難な者に対して、大学入学時に必要となる一時金の支払いに充てるため学資を貸与する。 | 60万円を上限とし10万円を単位とする(1回のみ) | 大学の最短修業年限終了又は退学した月の翌月から起算して1年経過後の8年間 【返還免除の要件:大学卒業後1年以内に県内に居住、就業(公務員を除く。)してから3年を経過した場合】 |
青森県育英奨学会(県教職員課) |
大学奨学金 大学(短期大学、通信制除く) |
学業、人物が優れているにもかかわらず経済的理由により修学困難な者に対して学資を貸与する。 | 月額4万4千円 | 貸与の終了した月の翌月から起算して1年経過後、貸与期間の2倍の期間 | 青森県育英奨学会(県教職員課) |
生活福祉資金(教育支援資金) 大学、短期大学及び専修学校(専門課程)及び高等専門学校 |
教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費を貸与する。 |
教育支援費 高専 月額6万円以内 短大 月額6万円以内 大学 月額6.5万円以内 |
据置期間(卒業後6月以内)経過後20年以内 | 青森県社会福祉協議会(県健康福祉政策課) |
就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に入学するために必要な経費を貸与する。 |
就学支度費 50万円以内 |
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母子父子寡婦福祉資金 大学、大学院、短期大学、専修学校(高等課程・専門課程・一般課程)及び高等専門学校 |
母子家庭、父子家庭の児童又は寡婦世帯の20歳以上の子を対象に、就学に必要な被服等の経費及び修学に必要な授業料等の経費について、就学支度資金及び修学資金として無利子で貸与する。 | ●国公立大 自宅 月額71,000円 自宅外 月額108,500円 ●私立大 自宅 月額108,500円 自宅外 月額146,000円 ●短期大学(私立) 自宅 月額93,500円 自宅外 月額131,000円 ●専修学校(専門課程)(私立) 自宅 月額89,000円 自宅外 月額126,500円 ●大学院 修士課程 月額132,000円 博士課程 月額183,000円 |
修学終了後6月据置、20年以内 | 県福祉事務所又は中核市(県こどもみらい課) |
(参考)独立行政法人日本学生支援機構奨学金
奨学金制度等の名称 | 内容 | 貸与等金額の例 | 返還 | 問い合わせ先 |
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給付奨学金 大学、短期大学、専修学校(専門課程)及び高等専門学校(4~5年生) |
学業、人物が特に優れた学生であって経済的理由により極めて修学に困難があると認められた者に対して学資を給付する。 | 2020年4月より高等教育無償化に伴い、新たな給付奨学金が始まりました。 内容は別紙1のとおりです。 |
原則返還不要 | 〔申込に関するお問い合わせ〕 奨学金相談センター ※貸与・給付奨学金に関する手続きのスケジュール等については、在学する学校の奨学金担当窓口にお問い合わせください |
第一種奨学金(無利息) 大学、短期大学、専修学校(専門課程)及び高等専門学校(1~5年生) |
学業、人物が特に優れているにもかかわらず経済的理由により著しく修学困難な者に対して学資を貸与する。 | 【最高月額】 ●国公立 自宅 45,000円 自宅外 51,000円 ●私立(大学) 自宅 54,000円 自宅外 64,000円 ●私立(大学以外) 自宅 53,000円 自宅外 60,000円 ※申込時における家計支持者の年収が一定基準以下の場合のみ最高月額選択可 【最高月額以外の月額】 ●国公立 自宅 20,000円・30,000円から選択 自宅外 20,000円・30,000円・40,000円から選択 ●私立 自宅 20,000円・30,000円・40,000円から選択 自宅外 20,000円・30,000円・40,000円・50,000円から選択 ※高等専門学校1~3年生の月額は上記とは別途定める ※給付奨学金と第一種奨学金を併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額に制限がかかります。詳細は別紙2のとおりです。 |
定額返還方式又は所得連動返還方式 | 〔申込に関するお問い合わせ〕 奨学金相談センター ※貸与・給付奨学金に関する手続きのスケジュール等については、在学する学校の奨学金担当窓口にお問い合わせください。 |
第二種奨学金(有利子) 大学、短期大学、専修学校(専門課程)及び高等専門学校(4~5年生) |
学業、人物が優れているにもかかわらず経済的理由により修学困難な者に対して学資を貸与する。 | 月額20,000円~120,000円(10,000円単位)から選択 ※私立大学の医・歯学の場合、160,000円も選択可 ※私立大学の獣医・薬学の場合、140,000円も選択可 入学時特別増額貸与奨学金 100,000円~500,000円(100,000円単位)から選択 |
定額返還方式 | 〔申込に関するお問い合わせ〕 奨学金相談センター ※貸与・給付奨学金に関する手続きのスケジュール等については、在学する学校の奨学金担当窓口にお問い合わせください。 |
特定の資格の取得を要件とするもの
奨学金制度等の名称 | 内容 | 貸与等金額の例 | 返還免除 | 問い合わせ先(県担当課) |
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弘前大学医師修学資金 弘前大学 |
弘前大学において医学を専攻する者で、将来弘前大学医学部(附属病院を含む。)及び県内の自治体医療機関に医師として勤務しようとする者に対し、修学に必要な資金を支援する。 | 【一般枠】 入学料相当額 大学が定める額 授業料相当額 大学が定める額 【特別枠・学士枠】 入学料相当額 大学が定める額 授業料相当額 大学が定める額 奨学金 月額10万円(入学年度の4月は10万円加算) |
卒業後規定する年数県内の指定医療機関に医師として勤務すること等 | 県医療薬務課 |
青森県看護師等修学資金 看護師等の資格が取得できる学校 |
県内の中小規模の病院や診療所等(以下「特定施設等」という。)に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師の確保を図るため、県内の看護師等養成施設の在学生で、将来特定施設等に勤務しようとする者に対し、修学に必要な資金を貸与する。 | 【看護師養成施設】 国公立等 月額3万2千円 私立 月額3万6千円 【准看護師養成施設】 私立 月額2万1千円 |
卒業後1年以内に免許を取得し、県内の特定施設等において看護師等の業務に5年間勤務すること | 県医療薬務課 |
介護福祉士等修学資金 介護福祉士等の資格が取得できる学校 |
介護福祉士又は社会福祉士養成施設に入学し、介護福祉士又は社会福祉士の資格取得を目指す学生に対して修学資金を貸与する。 | 修学資金 月額5万円以内 入学準備金 20万円以内(初回のみ) 就職準備金 20万円以内(最終回のみ) 国家試験受験対策費用 4万円以内(卒業年度の初回のみ) |
卒業後1年以内に介護福祉士又は社会福祉士の資格を取得し、県内に介護福祉士等として5年間勤務すること | 社会福祉法人青森県社会福祉協議会(県高齢福祉保険課) |
保育士修学資金 保育士の資格が取得できる学校 |
保育士の資格取得を目指す学生に対して修学資金を貸与する。 | 基本額(学費相当)月額5万円以内 入学準備金 20万円以内(初回のみ) 就職準備金 20万円以内(最終回のみ) |
卒業後1年以内に保育士登録を行い、保育士として県内に3~5年間勤務すること | 社会福祉法人青森県社会福祉協議会(県こどもみらい課) |